沖縄社会大衆党規約

第一章 総則

第1条
わが党は沖縄社会大衆党(略称・社大党) と称し、本部を那覇市におく。
第2条
わが党は党の綱領、政策、宣言及び決議を 実現することを目的とする。
第3条
わが党は党の綱領に賛同し党規約を固く守る個人で構成する。

第二章 党員

第4条
党の綱領、規約、政策を認め、党の組識に参加してこれを実践するものを党員とする。
第5条
党員になろうとするものは定められた入党申込書に必要事項を記入し、党費を添えて党員1名の紹介により原則として居住地の支部に申込むものとする。
第6条
前条の申込みがあったときは支部は資格を 審査し、本部に登録する。
第7条
党員の権利は次の通りである。
  • 1. 党の会議において、党の活動に関する自由な 討論に参加できること。
  • 1. 党内の選挙権と被選挙権があること。
  • 1. いかなる党機関に対しても提案および意見を 提出できること。
第8条
党員の義務は次の通りである。
  • 1. 党の綱領、規約を守ること。
  • 1. 党費を納めること。
  • 1. 積極的に党活動に参加すること。
  • 1. 公職の選挙において党の推す候補者を支持すること。
第9条
党を脱退しようとするものは、その理由を 明らかにし、党員証を添えて支部又は本部に届出 なければならない。
第10条
正当な理由なく1年以上党費を納めない党員は除籍することができる。
第11条
党員が居住地をかえたときはその支部から, 新しい支部に転籍しなければならない。入党申込書記載の住所、職場等がかわった場合も所属支部に届出なければならない。
第12条
除名されたもの、又は離党したものが再び入党する時、および他党に所属したことのあるものが新入党するときは支部が上申し中央執行委員 会の承認を得なければならない。
第13条
党員は他の政党に所属することはできない。

第三章 組織

第14条
党の組織は党本部、連合支部、支部である。
第15条
支部は組織の基本であり、原則として市町村毎に組織する。但し地域の実情により本部の承認を受け、行政区単位を適宜併合し、又は分割して支部を設けることを妨げない。又同一職場にある党員は本部の承認を得て職場支部をおくことが できる。
第16条
支部は地域、職場に班を設けることができる。
第17条
支部は大会、執行委員会の各機関を設け、支部長、 副支部長、書記長、会計等の役員をおき、 任務を分担する。
第18条
支部は地域別に連合支部を組織することができる。
第19条
支部及び連合支部の規約はそれぞれ別に定める準則によらなければならない。

第四章 本部機関

第1節 大会
第20条
大会は党の最高決議機関であって大会代議員および本部役員で構成する。大会代議員は中央 執行委員会の決める基準により支部が選出する。
第21条
大会は毎年1回4月に中央執行委員会の議 を経て、中央執行委員長が召集する。但し、中央 執行委員長は中央執行委員会が必要と認めたとき、 または支部の2 分の1 以上の要求があるときは臨時大会を召集しなければならない。
第22条
大会は本部役員並びに代議員2分の1以上の出席によって成立し、議事は出席代議員の過半数 で決める。可否同数のときは議長が決める。大会 の議長は代議員の中から選出する。
第23条
大会は党活動を総括し、党の基本的な運動方針と政策並びに重要案件、本部の予算、決算を 決定し、綱領、規約の改正を行い、本部役員及び中央委員65名以内を選ぶ。
第24条
大会は顧問若干名を推挙することカ笹きる。但し、顧間の推挙を中央執行委員会に委任するこ ともできる。
第25条
大会の議案は中央執行委員会の責任において作成し、少なくとも大会開催日より1 週間以前 に支部に到着するよう送付しなければならない。
第2節 中央委員会
第26条
中央委員会は大会に次ぐ決議機関であってその議決事項について大会に対し責任を負う。
第27条
中央委員会は大会に付議すべき事案、その他当面する重要案件、補正予算等の決定、及び中 央委員、中央執荏委員の欠員を選ぶことができる。
第28条
中央委員会は中央委員及び本部役員で構成し、議長は中央委員の中から選出する。
第29条
中央委員会は中央執行委員会の議を経て中 央執行委員長力沼集する。但し、中央委員の2 分の1以上の要求があったときはーケ月以内に中央委員会を召集しなければならない。
第30条
中央委員会は中央委員の2分の1以上の出 席によって成立し、出席中央委員の過半数で議事を決める。可否同数のときは、議長が決める。
第31条
中央委員の任期は次の定期大会までとする。
第3節 中央執行委員会
第32条
中央執行委員会は党の一般活動を統轄する 本部執行機関であって、大会及び中央委員会に対 し責任を負う。中央執行委員会は大会及び中央委員会の決定に基づき党活動の執行方針を決め、党 の意思を代表する。
第33条
中央執行委員会は緊急やむを得ないときは 重要事項に関する決議権をもつことカよできる。但 し、30日以内に大会、又は中央委員会を召集して その承認を求めなければならない。
第34条
中央執行委員会は中央執行委員長、副中央 執行委員長、書記長、副書記長、会計長及び中央 執行委員で構成する。
第35条
中央執行委員会は中央執行委員長が召集し、構成員2分の1以上の出席によって成泣し、議事は その過半数で決める。可否同数のときは中央執行委員長が決める。
第36条
中央執行委員会は党務を遂行するため次の部及び委員会を置くことができる。総務部、組織部、教宣部、労働対策部、農漁民対 策部、中小企業対策部、青年対策部、婦人対策部、大衆運動部、自治対策部、文教厚生部、政策審議会、選挙対策委員会、支部長会、県議会議員団、 市町村議会議員団。 中央執行委員会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第4節 中央統制委員会
第37条
中央統制委員会は党組織および党員の規約と規律の遵守状況、決議、指令の実践状況につい て調査審問を行ない、その違反について必要と認 める勧告を中央執行委員会に対して行なう任務を有する。
第38条
中央統制委員会は中央執行委員会から独立した機関であって、この委員会で決議された事項 は各機関とも尊重しなければならない。
第39条
中央統制委員会は大会で選出された中央統制委員によって構成し、委員長は委員の互選による。
第40条
中央統制委員会は委員長が召集する。但し 委員2 分の1 以上の要求があったときは委員会を 召集しなければならない。
第41条
中央統制委員会は委員2分の1以上の出席によって成立し、議事は全会一致を原則とする。
第42条
中央統制委員の任期は次の定期大会までとする。

第五章 本部役員

第43条
本部に次の役員をおく
中央執行委員長1 名、書記長1 名、会計長1 名、
中央執行委員35名以内、中央統制委員3 名、会計 監査委員3 名。
但し必要に応じて副中央執行委員長、副書記長を 置くことができる。
第44条
中央執行委員長は党を代表し、党務全搬を統轄する。中央執行委員長は中央執行委員会の議を経て各部、各委員会の長を任命する。副中央執行委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委 員長事故ある場合はこれを代理する。
第45条
書記長は中央執行委員長を補佐し党務を司る。副書記長は書記長を補佐し、書記長事故ある 場合はこれを代理する。
第46条
会計長は党の会計を司る。
第47条
会計監査委員は党の会計を監査し、大会および中央委員会に報告する。
第48条
各役員の任期は次の定期大会までとする。

第六章 党友

第49条
党の綱領、政策に賛同し、党に対し積極的 に援助するものは支部の推薦まだは承認を得て党 友とする。党友に関する規定は別に定める。

第七章 財政

第50条
党の財政は党費、賛助費および寄附金によってまかなわれる。
第51条
党費は月額1千円とする。その内、本部費は月額5百円として、支部を通じて本部に納めるものとする。但し、長期療養者、学生、家族党員等の党費を減免することができる。
第52条
県議会議員、市町村長及び市町村議会議員並びに本部役員は、別に定める規定により党費の 外に一定額の本部費を納入する。
第53条
党に対する寄附金の受領は中央執行委員会の承認が必要である。
第54条
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日 までとする。
第55条
党の予算および決算は大会の承認が必要である。

第八章 規律

第56条
党員または党の組織で次のーつにあてはまる行いのあったときは中央統制委員会の議を経て 大会、中央委員会又は中央執行委員会が処分する。
  • 1. 党規約にそむく行いをしたもの。
  • 1. 党の面目をけがす行いをしたもの。
  • 1. 党の活動方針にそむく行いをしたもの。
第57条
党員に関する処分は次の通りとする。
1 除名 2 警告 3 けん責 4 役職からの解任
第58条
党組織に対する処分は警告、指導機関の交替、組織の解体とする。
第59条
選挙に際し党規律をみだす者があるときは、 急を要する場合に限り支部は決議をもって除名することができる。しかし中央執行委員会の追認を 得なければならない。中央執行委員会の承認がないときは党籍を回復する。

第九章 附則

第60条
党の綱領および規約の改正は大会出席代議員の3分の2 以上の賛成で決める。
第61条
この規約による諸規定、細則、準則は中央執行委員会が定める。
第62条
この規約は1950年10月31日から施行する。
  1. 1972年4月26日 改正
  2. 1977年2月23日 改正
  3. 1978年6月7日 改正
  4. 1983年4月9日 改正